社団法人 相馬労働基準協会定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、社団法人相馬労働基準協会という。
(事 務 所)
第2条 この法人は、事務所を福島県相馬市中村字桜ケ丘67番地におく。
第2章 目的及び事業
目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、会員相互の連絡提携により、労働基準法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、最低賃
金法等の関係法規の普及に協力するとともに、労働保険事務組合の業務、労務管理の改善及び労働災害防止
等のための活動を推進することによって労働者の福祉の増進をはかり、あわせて労働生産性の向上と産業の健全
なる発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)関係労働法令の研究及び啓もう普及に関すること。
(2)労働時間、賃金制度、労働安全衛生に関する研究及びその活動の推進に関すること。
(3)労務管理、労働安全衛生等に関する講習会並びに研修会等の開催に関すること。
(4)業務関係図書及び安全衛生用品資料の斡旋及びに頒布に関すること。
(5)会員の福利厚生に関すること。
(6)作業環境の改善に関すること。
(7)職業性疾病の予防及びに健康管理に関すること。
(8)労働保険事務組合の業務に関すること。
(9)その他、目的達成するために必要な事業。
第3章 会 員
(種 別)
第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。
(1)会 員 この法人の目的に賛同して入会した個人、法人又は団体とする。
(2)名誉会員 この法人に、特に功労のあった者又は学識経験者で、総会が推薦した者。
(入 会)
第6条 会員になろうとする者は、入会金を添えて、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければ
ならない。ただし、名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるもの
とする。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
2 特別の費用を必要とするときは、理事会の議決を経て臨時会費を徴収することができる。
(資格の喪失)
第8条 会員は、次の事由によって資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、又は会員である法人団体が解散したとき。
(3)除名されたとき。
(退 会)
第9条 会員が退会しようとするときは、理由を付して退会届を会長に提出しなければならない。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するときは、総会の議決を経て、会長が除名することができる。ただし、
その会員に弁明する機会を与えなければならない。
(1)この法人の名誉を傷つけ、又はこの法人の目的に違反する行為があったとき。
(2)この法人の会員として義務に違反したとき。
(3)会費を1年以上滞納したとき。
(会費等の不返還)
第11条 会員が既に納入した会費、入会金その他の拠出金品は、これを返還しない。
第4章 役 員 等
(役 員)
第12条 この法人に、次の役員をおく。
1 理 事 15名以上18名以内(うち、会長1名、副会長4名、専務理事1名)
2 監 事 2名
(役員の選任)
第13条 理事及び監事は、総会でこれを選任し、会長・副会長は、理事の互選とする。
2 専務理事は、理事会の承認を得て会長が選任する。
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(理事の職務)
第14条 会長はこの法人を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序
で、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、日常の事務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
(監事の職務)
第15条 監事は、この法人の民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第16条 この法人の役員の任期は、2年とする。ただし、補欠(又は増員)により選任された役員の任期は、
前任者(又は現任者)の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまではその職務をおこなわな
ければならない。
(役員の解任)
第17条 役員が次の各号の一に該当する場合は、総会の決議により、解任することができる。
(1)心身の故障のため職務の執行にたえられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(役員の報酬)
第18条 役員は、有給とすることができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
(顧問および評議員)
第19条 この法人に顧問若干名及び評議員を50名以上60名以内おくことができる。
2 顧問は、会長が推薦し、理事会の承認を得て委嘱する。
3 評議員は、総会の推薦に基ついて会長がこれを委嘱する。
第5章 会 議
(種 別)
第20条 この法人の会議は、総会、理事会及び評議員会とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構 成)
第21条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。
3 評議員会は、評議員をもって構成する。
(権 能)
第22条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画及び収支予算
(2)事業報告及び収支決算
(3)その他この法人の運営に関する重要事項
2 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会の議決した事項の執行に関すること。
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3 評議員会は、理事会又は総会から付議された重要事項を議決する。
(開 催)
第23条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、理事が必要と認めたとき、又は会員の5分の1以上、若しくは監事から会議の目的たる事項
を示して請求があったときに開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき、又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があっ
たときに開催する。
4 評議員会は、会長が必要と認めたときに開催する。
(招 集)
第24条 会議は会長が招集する。
2 会議を招集する場合は、構成員に対し会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって、少なく
とも開会日の7日以前に通知しなければならない。ただし、会長が、緊急に理事会を開催する必要があると認
めるときは、この限りではない。
(議 長)
第25条 総会の議長は、その総会において、出席会員のなかから選任する。
2 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
3 評議員会の議長は、出席評議員のなかから選任する。
(定 足 数)
第26条 会議は、総会においては会員、理事会においては理事、評議員会においては評議員の2分の1以上の
出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第27条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席会員の過半数をもって決する。
2 理事会の議事は、理事の過半数をもって決する。
3 評議員会の議事は、評議員の過半数をもって決する。
4 可否同数のときは、議長がこれを決する。
(書面表決等)
第28条 やむを得ない理由のため、会議に出席できない会員、理事及び評議員は、あらかじめ通知された事項に
ついて、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合におい
て、前2条の規定の適用については、会議に出席したものとみなす。
(会員への通知)
第29条 総会の議事の要領及び議決した事項は、会員に通知する。
(議 事 録)
第30条 会議には、議事録を作成し、議長及び出席者代表2名以上が署名押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費及び入会金
(3)寄附金品
(4)事業に伴う収入
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
第31条~2 この法人の特別会計労働保険事務組合の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)事務委託会費
(3)手数料
(4)報奨金
(5)資産から生ずる収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第32条 この法人の資産は、会長が管理し、その管理方法は理事会の議決を経て会長が別に定める。
(経費の支弁)
第33条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(予算および決算)
第34条 この法人の収支予算は、総会の議決を経て定める。ただし、総会の日まで前年度の予算を基準として
執行する。
2 収支決算は、年度終了後2ヶ月以内に、その年度末における財産目録および賃借対照表とともに、監事の
監査を受け、総会の承認を得なければならない。
第35条 緊急に予算の更正及び補正の必要が生じたときは、理事会において決定することができる。ただし、
この場合、次期総会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第36条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(特別会計)
第37条 この法人は、収益事業を行うため、又はその他の事由により必要があるときは、理事会の議決により
特別会計を設けることができる。
(長期借入金)
第38条 この法人が借入金をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、
理事会の議決を経なければならない。
(剰余金処分)
第39条 年度末に剰余金を生じたときは、総会の議決を経て、その全部もしくは一部を翌年度に繰越すか、又は
積立てるものとする。
第7章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、総会において会員の3分の2以上の同意を得、主務官庁の認可を受けなければ、変更する
ことはできない。
(解散及び残余財産の処分)
第41条 この法人は、総会において会員の3分の2以上の同意を得、主務官庁の許可を受けて解散をすることが
できる。
2 解散にともなう残余財産は、総会の議決を得、主務官庁の許可を受けて類似の目的をもつ他の団体に寄附
するものとする。
(精算人)
第42条 この法人が、解散したときは、会長が精算人となる。
第8章 事務局・専門部会
(事務局)
第43条 この法人の事務を処理するため、事務局をおく。
2 事務局には事務局長及び職員を若干名おく。
3 事務局長及び職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行なう。
4 事務局長は、理事をもって充てることができる。
5 前各項に定めるもののほか、事務局に関する事項は別に定める。
(専門部会)
第44条 この法人は、第4条の事業を行なうに必要な総務、安全衛生、労務賃金、労災の4部会をおくことが
できる。
2 部会に関する規定は、理事会の承認を経て会長が定める。
第9章 雑 則
(委 任)
第45条 この定款の施行について定款に定めるもののほか必要な事項は、理事会の議決を経て会長が別に
定める。
附 則
1 この法人の設立当初の役員は、この定款の定めにかかわらず、その任期は、昭和58年3月31日までとする。
2 この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、この定款の定めにかかわらず、設立総会の定める
ところによる。
3 この法人の設立当初の会計年度は、この定款の定めにかかわらず設立許可のあった日から、昭和57年3月
31日までとする。
4 この法人の設立により、相馬労働基準協会の会員及び一切の財産は、この法人が継承する。
5 この法人設立当時における相馬労働基準協会事務局職員の給与その他労働条件は、この法人が継承する。
6 この定款は平成5年5月11日より施行する。
7 この定款は平成9年5月13日より施行する。